ソフトウェア取引の会計処理が厳格化

受託開発など、ソフトウエアに絡む取引の会計処理が厳格化されることになった。企業会計基準委員会(ASBJ)がガイドラインを公表したもので、2007年4月以降に始まる事業年度から適用する。今回のガイドラインは、受託開発とパッケージソフトの開発・販売の両方が対象だが、受託開発への影響が大きい。1年の猶予期間で、ITサービス会社は売上計上の方法を見直す必要がある。
受託開発の中で影響が大きいものに、ソフトウェア受託開発プロジェクトの分割検収がある。分割検収する場合は、納品日、入金条件の取り決めのほかに、プログラムの一部が一定機能を有して使用に耐えるということを条件にしており、いわゆる作業実施のみで検収を行うことを排除している。
また、いわゆる「純額・総額計上」の問題でも、考え方を明確にした。取引で、顧客の元請けとなる企業が顧客と下請けの協力会社の間に入る場合、元請けに通常求められるリスク(在庫リスクや信用リスク、瑕疵担保責任など)を負っていない場合は、手数料だけを売上計上することとした。逆に、顧客との取引の総額を売上計上する場合は、こうしたリスクを負っていることを示すことが必要になり、ITサービス業界の特異な受託階層形態を牽制している。
今回のガイドライン「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取り扱い」は、2004年に表面化した一部IT企業の粉飾決算問題を契機に、ASBJが2005年11月に立ち上げた専門委員会で議論してきたものだ。「業種」を対象にするのではなく、「ソフトウエア」に絡む取引を対象にすることで、IT取引のあいまいな収益認識を排除する。
「ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」の公表
企業会計基準委員会(財団法人財務会計基準機構) 平成18年3月30日