e文書法セミナーに出席して

4月1日に個人情報保護法が施行されますが、秘かにe文書法も施行されます。これが本当にあまり知られていない。
e文書法に伴い電子帳簿保存法が改正され、紙で受け取った国税関係書類の一部を電子的に保存することが認められるようになりました。
認められない帳簿書類は・・・
帳簿・決算関係書類
3万円以上の契約書・領収書
電子化が認められる書類は・・・
3万円未満の契約書・領収書
契約の申込書
請求書
納品書
送り状
検収書
見積書
注文書
となっています。
しかし、電子化の用件として、
・スキャナで200dpi以上の解像度およびカラー画像で保存
 ※デジカメは認めない。画像形式は特定しない。
・速やかに又は業務サイクル後速やかに入力
・第三者証明の電子署名を付加
・第三者証明のタイムスタンプを付加
・ヴァージョン管理
となっている。
問題は第三者証明の電子署名とタイムスタンプであろう。ここにランニングコストが発生する。大きな倉庫の管理費用と運搬費用をかけている大手企業は別として、ランニングコストをかけてまで電子化するメリットはほとんどの企業にはないといっても良いのではないか。セミナーの後、悶々と考えた末の結論である。皆さんはどう思うか。